養育費が払われなくなったら?2026年法改正で変わった対処法まとめ
こんにちは、まゆみんです。 今のところ、養育費が止まったことはありません。 公正証書を作っていたことと、弁護士を入れて交渉したことが大きかったと思っています。 でも「いつか止まるかも」という不安は、正直ずっとあります。 調べていたら、2026年4月に民法が改正されて、養育費の制度が大きく変わったことがわかりました。 「公正証書がなくても強制執行できる」 これは、すごいことなんです・・・。 知らないシンママが多いと思うので、まとめておきます。 養育費の未払い、日本の現実 まず現実を知っておいてほしいんです。 厚生労働省の調査では、養育費を継続して受け取れているシンママは約3割しかいません。 取り決めをしていない、または決めても払われなくなる。 それが日本のシンママの現実です。 「払ってもらえなかったら終わり」と諦めている方も多いかもしれない。 でも今は、動ける手段が増えています。 2026年4月の民法改正で何が変わったか 公正証書なしでも強制執行できるようになった これが一番大きな変化です。 これまでは、養育費を差し押さえ(強制執行)するためには、 公正証書(強制執行認諾文言付き) 調停調書 裁判の判決 のどれかが必要でした。 「公正証書がないから何もできない」という方がたくさんいました。 でも2026年4月の民法改正で、養育費の取り決めを書いた私文書(父母間の合意書)があれば、強制執行の申し立てができるようになりました。 「夫婦間で書いた合意書」だけで動けるようになった。 これは画期的な変化なんです。 財産の情報が取りやすくなった(2020年〜) 2020年の民事執行法改正で、すでにこんな制度も始まっています。 相手の銀行口座の情報を裁判所が銀行に問い合わせられる 相手の勤務先の情報を市区町村や日本年金機構から取得できる 財産開示に虚偽申告・拒否した場合は刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金) 「相手がどこに勤めているかわからない」「口座がわからない」という壁が、かなり低くなりました。 養育費が止まったときの対処法【ステップ順】 STEP 1:まず連絡する まずは相手に連絡して状況を確認します。 一時的な事情(病気・失業など)の場合もあるので、いきなり法的手続きに進む前に確認を。 STEP 2:内容証明郵便を送る 連絡しても応じない場合は、内容証明郵便で「支払いを求める」という意思を正式に伝えます。 記録に残る形で請求することで、相手にプレッシャーをかけられます。 STEP 3:家庭裁判所の「履行勧告・履行命令」 調停調書や審判書がある場合、家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申し立てられます。 費用はほぼかかりません。 強制力はないですが、裁判所から相手に連絡が行くので効果があるケースも。 STEP 4:強制執行(差し押さえ) 最終手段です。 相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。 給与の差し押さえは、毎月継続して実行されるので、払い続けてもらいやすい。 2026年4月以降は、私文書の合意書だけでも申し立てができるようになりました。 公正証書はやっぱり作っておくべき? 結論から言うと、作れるなら作った方がいいです。 2026年の改正で「公正証書なしでも動ける」ようになりましたが、 公正証書があった方が手続きがスムーズで、確実です。 私は家庭裁判所で審判離婚をしているので、審判書があります。 審判書は公正証書より強い書類で、そのまま強制執行の申し立てができます。 「いざとなれば動ける」という安心感が、精神的にも大きいです。 公正証書の作成費用、市が補助してくれる自治体が増えている 「公正証書を作りたいけど費用が心配」という方へ。 実は、市区町村が公正証書の作成費用を補助してくれる制度が、全国の自治体で広がっています。 全額補助してくれるところも少なくありません。 確認の方法 お住まいの市区町村の窓口(福祉課・子育て支援課)に、 「養育費の公正証書作成費用の補助はありますか?」 と聞いてみてください。 知らなかったら使えません。まず聞いてみることが大事です。 まゆみん的まとめ 状況 使える手段 話し合いで解決したい 内容証明郵便・連絡 調停調書・審判書がある 家庭裁判所の履行勧告・強制執行(最も強力) 公正証書がある 強制執行(差し押さえ) 合意書(私文書)しかない 2026年4月〜強制執行が可能に 公正証書を作りたい 市区町村の費用補助を活用 私は今のところ養育費が止まったことはないです。 ...