こんにちは、まゆみんです。
今のところ、養育費が止まったことはありません。
公正証書を作っていたことと、弁護士を入れて交渉したことが大きかったと思っています。
でも「いつか止まるかも」という不安は、正直ずっとあります。
調べていたら、2026年4月に民法が改正されて、養育費の制度が大きく変わったことがわかりました。
「公正証書がなくても強制執行できる」
これは、すごいことなんです・・・。
知らないシンママが多いと思うので、まとめておきます。
養育費の未払い、日本の現実
まず現実を知っておいてほしいんです。
厚生労働省の調査では、養育費を継続して受け取れているシンママは約3割しかいません。
取り決めをしていない、または決めても払われなくなる。
それが日本のシンママの現実です。
「払ってもらえなかったら終わり」と諦めている方も多いかもしれない。
でも今は、動ける手段が増えています。
2026年4月の民法改正で何が変わったか
公正証書なしでも強制執行できるようになった
これが一番大きな変化です。
これまでは、養育費を差し押さえ(強制執行)するためには、
- 公正証書(強制執行認諾文言付き)
- 調停調書
- 裁判の判決
のどれかが必要でした。
「公正証書がないから何もできない」という方がたくさんいました。
でも2026年4月の民法改正で、養育費の取り決めを書いた私文書(父母間の合意書)があれば、強制執行の申し立てができるようになりました。
「夫婦間で書いた合意書」だけで動けるようになった。
これは画期的な変化なんです。
財産の情報が取りやすくなった(2020年〜)
2020年の民事執行法改正で、すでにこんな制度も始まっています。
- 相手の銀行口座の情報を裁判所が銀行に問い合わせられる
- 相手の勤務先の情報を市区町村や日本年金機構から取得できる
- 財産開示に虚偽申告・拒否した場合は刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
「相手がどこに勤めているかわからない」「口座がわからない」という壁が、かなり低くなりました。
養育費が止まったときの対処法【ステップ順】
STEP 1:まず連絡する
まずは相手に連絡して状況を確認します。
一時的な事情(病気・失業など)の場合もあるので、いきなり法的手続きに進む前に確認を。
STEP 2:内容証明郵便を送る
連絡しても応じない場合は、内容証明郵便で「支払いを求める」という意思を正式に伝えます。
記録に残る形で請求することで、相手にプレッシャーをかけられます。
STEP 3:家庭裁判所の「履行勧告・履行命令」
調停調書や審判書がある場合、家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申し立てられます。
費用はほぼかかりません。
強制力はないですが、裁判所から相手に連絡が行くので効果があるケースも。
STEP 4:強制執行(差し押さえ)
最終手段です。
相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。
給与の差し押さえは、毎月継続して実行されるので、払い続けてもらいやすい。
2026年4月以降は、私文書の合意書だけでも申し立てができるようになりました。
公正証書はやっぱり作っておくべき?
結論から言うと、作れるなら作った方がいいです。
2026年の改正で「公正証書なしでも動ける」ようになりましたが、
公正証書があった方が手続きがスムーズで、確実です。
私は家庭裁判所で審判離婚をしているので、審判書があります。
審判書は公正証書より強い書類で、そのまま強制執行の申し立てができます。
「いざとなれば動ける」という安心感が、精神的にも大きいです。
公正証書の作成費用、市が補助してくれる自治体が増えている
「公正証書を作りたいけど費用が心配」という方へ。
実は、市区町村が公正証書の作成費用を補助してくれる制度が、全国の自治体で広がっています。
全額補助してくれるところも少なくありません。
確認の方法
お住まいの市区町村の窓口(福祉課・子育て支援課)に、
「養育費の公正証書作成費用の補助はありますか?」
と聞いてみてください。
知らなかったら使えません。まず聞いてみることが大事です。
まゆみん的まとめ
| 状況 | 使える手段 |
|---|---|
| 話し合いで解決したい | 内容証明郵便・連絡 |
| 調停調書・審判書がある | 家庭裁判所の履行勧告・強制執行(最も強力) |
| 公正証書がある | 強制執行(差し押さえ) |
| 合意書(私文書)しかない | 2026年4月〜強制執行が可能に |
| 公正証書を作りたい | 市区町村の費用補助を活用 |
私は今のところ養育費が止まったことはないです。
でも「止まったときに動けるかどうか」を知っておくことが、シンママとしての安心につながると思っています。
知識は、守る力になります。
最後まで読んでくれてありがとうございます 🌿