「養育費が止まったら、どうやって子どもの塾代を払えばいい?」
離婚が決まったとき、私が一番怖かったのはそこでした。
毎月振り込まれるかどうか、ずっと心配し続けなければいけないのか。 学校の費用、塾の支払い、突然止まったらどうするのか。
「養育費保証サービス」という民間の会社があることも調べました。 株式会社CASAなど3社ほど検討しましたが、最終的には使いませんでした。
私が選んだのは、法的な書類で相手を縛ることでした。 家庭裁判所で審判書を取り、弁護士を入れて交渉しました。
今のところ、養育費が止まったことはありません。 でも「いつか止まるかも」という不安は正直ずっとあります。
だから調べ続けています。2026年4月、民法が大きく変わりました。
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📋 この記事でわかること
- 2026年4月の民法改正で養育費の強制執行が何が変わったかがわかる
- 公正証書なしでも差押えできるようになった新ルールがわかる
- 審判書・公正証書・養育費保証の違いと使い分けがわかる
こんにちは、まゆみんです。
今のところ、養育費が止まったことはありません。
協議離婚でしたが養育費等について家庭裁判所で審判書を取ったこと、
弁護士を入れて交渉したことが大きかったと思っています。
でも「いつか止まるかも」という不安は、正直ずっとあります。
調べていたら、
2026年4月に民法が改正されて、養育費の制度が大きく変わったことがわかりました。
「公正証書がなくても強制執行できる」
これは、すごいことなんです・・・。
知らないシンママが多いと思うので、まとめておきます。
別居中の婚姻費用の体験は別居中に婚姻費用を自分で申立てた話にまとめています。
養育費の未払い、日本の現実
まず現実を知っておいてほしいんです。
厚生労働省の調査では、
養育費を継続して受け取れているシンママは約3割しかいません。
取り決めをしていない、または決めても払われなくなる。
それが日本のシンママの現実です。
「払ってもらえなかったら終わり」と諦めている方も多いかもしれない。
でも今は、動ける手段が増えています。
2026年4月の民法改正で何が変わったか
公正証書なしでも強制執行できるようになった
これが一番大きな変化です。
これまでは、養育費を差し押さえ(強制執行)するためには、
- 公正証書(強制執行認諾文言付き)
- 調停調書
- 裁判の判決
のどれかが必要でした。
「公正証書がないから何もできない」という方がたくさんいました。
でも2026年4月の民法改正で、
養育費の取り決めを書いた私文書(父母間の合意書)があれば、
強制執行の申し立てができるようになりました。
「夫婦間で書いた合意書」だけで動けるようになった。
これは画期的な変化なんです。
財産の情報が取りやすくなった(2020年〜)
2020年の民事執行法改正で、すでにこんな制度も始まっています。
- 相手の銀行口座の情報を裁判所が銀行に問い合わせられる
- 相手の勤務先の情報を市区町村や日本年金機構から取得できる
- 財産開示に虚偽申告・拒否した場合は刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
「相手がどこに勤めているかわからない」「口座がわからない」という壁が、
かなり低くなりました。
養育費が止まったときの対処法【ステップ順】
STEP 1:まず連絡する
まずは相手に連絡して状況を確認します。
一時的な事情(病気・失業など)の場合もあるので、
いきなり法的手続きに進む前に確認を。
STEP 2:内容証明郵便を送る
連絡しても応じない場合は、
内容証明郵便で「支払いを求める」という意思を正式に伝えます。
記録に残る形で請求することで、相手にプレッシャーをかけられます。
STEP 3:家庭裁判所の「履行勧告・履行命令」
調停調書や審判書がある場合、
家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申し立てられます。
費用はほぼかかりません。
強制力はないですが、裁判所から相手に連絡が行くので
効果があるケースも。
STEP 4:強制執行(差し押さえ)
最終手段です。
相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。
給与の差し押さえは、毎月継続して実行されるので、
払い続けてもらいやすい。
2026年4月以降は、私文書の合意書だけでも申し立てができるようになりました。
審判書を取るまでにかかった時間
協議離婚でしたが、口約束だけでは不安でした。
弁護士に相談して、養育費の取り決めを家庭裁判所の審判書という形で残すことにしました。
申し立てから審判書が出るまで、約半年かかりました。
長いと感じるかもしれませんが、この半年があったから今の安心があります。
審判書は公正証書より効力が強く、そのまま強制執行の申し立てができます。 「口約束で離婚した」という方は、今からでも調停を申し立てることができます。
公正証書はやっぱり作っておくべき?
結論から言うと、作れるなら作った方がいいです。
2026年の改正で「公正証書なしでも動ける」ようになりましたが、
公正証書があった方が手続きがスムーズで、確実です。
私は家庭裁判所で審判書があります。
審判書は公正証書より強い書類で、
そのまま強制執行の申し立てができます。
「いざとなれば動ける」という安心感が、精神的にも大きいです。
公正証書の作成費用、市が補助してくれる自治体が増えている
「公正証書を作りたいけど費用が心配」という方へ。
実は、市区町村が公正証書の作成費用を補助してくれる制度が、
全国の自治体で広がっています。
全額補助してくれるところも少なくありません。
確認の方法
お住まいの市区町村の窓口(福祉課・子育て支援課)に、
「養育費の公正証書作成費用の補助はありますか?」
と聞いてみてください。
知らなかったら使えません。まず聞いてみることが大事です。
ひとり親家庭がもらえるお金・使える制度まとめも合わせてご確認ください。
養育費保証サービスという選択肢もある
相手が払わなかった場合に、保証会社が代わりに立て替えて払ってくれる民間サービスです。
私も離婚のとき、3社ほど検討しました。
主な養育費保証サービス3社
① 株式会社Casa「養育費保証PLUS」
- 初回保証料:月額養育費の1ヶ月分
- 月額保証料:月額養育費の3%(最低1,000円)
- 保証期間:最大36ヶ月(業界最長水準)
- 特徴:支払い率90%以上。元パートナーへの督促も代行してくれるので直接連絡不要。
② 株式会社イントラスト「サポぴよ」
- 日本で初めて養育費保証を開始した東証上場企業
- 養育費を支払う側の連帯保証人になる仕組み
- 特徴:全国の自治体や弁護士と連携実績あり。財務基盤が安定している。
③ 養育費保証ミライネ
- 初回保証料:月額養育費の1ヶ月分
- 保証期間:最大24ヶ月(1年分の一括前払いも可能)
- 特徴:新居探しや学習支援サービスも付帯。
利用するときの注意点
- 離婚前または養育費の支払い開始前に契約が必要(未払いが始まってからでは加入できない)
- 相手(支払人)の同意も必要
- 保証料がかかる分、実質的に受取額が目減りする
私が住む市では保証料が補助される
私が住む市では、養育費保証契約を締結する際の初回保証料を上限5万円まで全額補助してくれます。
申請先:市役所1階 こども支援課(Tel: 0598-53-4081) 申請期限:保証契約締結日の翌日から6ヶ月以内
お住まいの自治体でも同様の補助がある場合があります。「養育費保証 補助 〇〇市」で検索するか、窓口に直接聞いてみてください。
まゆみん的まとめ
| 状況 | 使える手段 |
|---|---|
| 話し合いで解決したい | 内容証明郵便・連絡 |
| 調停調書・審判書がある | 家庭裁判所の履行勧告・強制執行(最も強力) |
| 公正証書がある | 強制執行(差し押さえ) |
| 合意書(私文書)しかない | 2026年4月〜強制執行が可能に |
| 公正証書を作りたい | 市区町村の費用補助を活用 |
私は今のところ養育費が止まったことはないです。
でも「止まったときに動けるかどうか」を知っておくことが、
シンママとしての安心につながると思っています。
知識は、守る力になります。
今すぐできること
養育費が止まっているなら、今すぐ動いてください。
「法テラスに電話して、強制執行の相談をする」
📞 法テラス:0570-078374
2026年の法改正で、養育費の回収がしやすくなりました。
諦める前に、まず相談してください。
最後まで読んでくれてありがとうございます 🌿
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【免責事項】 本記事は筆者の個人的な体験および執筆時点の情報をもとにしています。法律・制度・給付条件は改正・変更される場合があります。記事内容は法的アドバイスを目的とするものではなく、個別の状況によって結果が異なる場合があります。手続きや申請の際は、お住まいの市区町村窓口や専門家へご確認ください。