こんにちは、まゆみんです。

ひとり親家庭には医療費助成制度があります。

私が住む市では、子どもも親も医療費助成があります。

次女が高熱で夜間救急に行ったときも、窓口でいったん支払いますが、翌月か翌々月に市から振込で戻ってきます。実質ほぼ負担ゼロです。

だから正直、「医療費控除」とは縁がないと思っていました。

でも、ひとつだけ例外がありました。

歯列矯正です。

次女の歯並び矯正にかかった費用は約80万円

これは医療費助成の対象外です。

そして子どもの歯列矯正は、医療費控除の対象になる可能性が高いんです。

この記事では、ひとり親が医療費控除を使えるケースと、実際の申請方法を解説します。

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📋 この記事でわかること

  • 子どもの歯列矯正が医療費控除の対象になる条件がわかる
  • ひとり親が医療費控除を使えるケースと使えないケースがわかる
  • 確定申告で戻ってくる金額の目安と手続きの流れがわかる

ひとり親は普段「医療費控除と無縁」な理由

まず前提として、ひとり親家庭の医療費事情を整理します。

ほとんどの自治体では、ひとり親家庭等医療費助成制度があります。

子どもの医療費はほぼ無料。自治体によっては親の医療費も助成対象です。

→ 詳しくはひとり親医療費助成制度|子どもだけじゃなく親も対象になる自治体がある

この制度のおかげで、普段の医療費がほぼかかりません。

医療費控除は「年間の医療費が10万円を超えた場合に使える制度」なので、 医療費がほぼゼロのひとり親には、通常は関係ありません。

でも、矯正は違います。


歯列矯正は医療費助成の対象外

歯列矯正(保険外診療)は、ひとり親医療費助成の対象外です。

つまり、矯正費用は全額自己負担になります。

次女の歯並び矯正にかかった費用は約80万円

これだけで医療費控除の10万円基準を大幅に超えます。


子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりやすい

国税庁の公式見解によると:

「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。」

(出典:国税庁No.1128)

つまり、子どもの歯列矯正は基本的に医療費控除の対象になりやすいです。

対象になりやすいケース

  • 噛み合わせの異常がある
  • 顎の発育に影響が出る可能性がある
  • 歯並びが成長を阻害している
  • 子どもの成長過程での矯正(中学生くらいまで)

対象になりにくいケース

  • 純粋に見た目をよくするための審美目的
  • 大人が見た目改善のために行う矯正

子どもの場合、歯並び矯正は「成長のための治療」として認められるケースがほとんどです。


医療費控除でいくら戻るか

約80万円の矯正費用で、どのくらい戻るか試算します。

まず仕組みを理解してください。

窓口でいったん全額払う→確定申告する→還付金が口座に振り込まれる

という流れです。

矯正費用は先に全額自己負担します。確定申告後、1〜2ヶ月で還付金が戻ってきます。(下記は矯正80万円の場合の試算)

年収目安 所得税率 還付金の目安
150万円台 5% 約3.5万円
200万円台 10% 約7万円
250万円台 10% 約7万円
300万円台 10% 約7万円
400万円台 20% 約14万円

※養育費がある場合は所得に加算されるため、実際の所得税率は異なる場合があります。

さらに住民税も軽減されるので、実際の効果はもう少し大きくなります。

申請しないと、そのまま損します。


ひとり親が医療費控除を申請するときの注意点

年末調整ではできない

医療費控除は確定申告が必要です。

ひとり親控除は年末調整でできますが、医療費控除は年末調整の対象外です。 翌年2月〜3月の確定申告期間に申請します。

→ ひとり親控除の年末調整についてはひとり親控除とは?年末調整で申請できる!シンママが節税額を解説

領収書は必ず保管する

矯正治療の領収書は5年間保管義務があります。

申告時に提出は不要ですが、税務署から求められたときに必要です。 捨てずにまとめておきましょう。

複数年にわたる場合は年ごとに申請

矯正治療は1〜2年かかることが多いです。

年をまたいで支払っている場合、支払った年ごとに申請します。 一括で前払いした場合はその年にまとめて申請できます。

医療費助成で戻ってきた分は引く

もし医療費助成で一部補填された金額がある場合、その分は医療費から差し引く必要があります。 矯正は助成対象外なので、通常は引く必要はありません。


確定申告の手順(e-Taxが一番楽)

必要書類

  • 源泉徴収票
  • 矯正治療の領収書
  • 医療費控除の明細書(国税庁サイトから作成)
  • マイナンバーカード

手順

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 医療費控除の明細書を作成(領収書の内容を入力)
  3. 確定申告書を作成
  4. e-Taxで送信(マイナンバーカードがあれば自宅から完結)
  5. 1〜2ヶ月後に指定口座に還付金が振り込まれる

e-Taxは慣れれば1〜2時間で完結します。


医療費全体の見直しは申請しないと損するお金がある|ひとり親家庭が使える制度を全部まとめたもあわせてどうぞ。


医療費控除が奨学金・児童扶養手当にも影響する

これを知らない人が多いので、必ず確認してください。

医療費控除で確定申告をすると、課税所得が下がります。

課税所得が下がると:

  • 給付型奨学金の審査に有利になる可能性がある
  • 児童扶養手当の受給額が増える可能性がある
  • iDeCoと組み合わせるとさらに所得を下げられる

iDeCoも医療費控除も、「所得を下げる」という意味では同じ効果があります。

矯正をした年は確定申告で医療費控除を申請することで、還付金をもらいながら奨学金審査にも有利になる可能性があります。

一石二鳥の申請です。

iDeCoと奨学金の関係はiDeCoが子どもの奨学金に影響する理由で詳しく書いています。


まとめ

  • ひとり親は医療費助成で普段の医療費はほぼゼロ
  • でも歯列矯正は医療費助成の対象外→全額自己負担
  • 子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になりやすい
  • 矯正費用約80万円なら7〜14万円が還付される可能性
  • 医療費控除は年末調整ではできない→確定申告が必要
  • 領収書は5年間保管する

「どうせうちは医療費ゼロだから関係ない」と思っていたシンママさんへ。

矯正をした年だけは、確定申告する価値があります。

申請しないと、そのまま損をします。一緒にゆっくりととのえていきましょう 🌿


【免責事項】 本記事は筆者の個人的な体験および執筆時点の情報をもとにしています。医療費控除の適用可否は個別の状況によって異なります。正確な判断は税務署または税理士にご確認ください。