こんにちは、まゆみんです。
別居中、お金のことが一番不安でした。
収入はあっても、2人の子どもを抱えてひとりで生活費を賄えるのか。
でも知らなかったことがあります。
別居中は、相手に「婚姻費用」を請求できます。
これを知っていたか知らなかったかで、別居中の生活が大きく変わります。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が別居中に生活を維持するためにかかる費用のことです。
法律上、夫婦は互いに生活費を分担する義務があります。
別居していても、離婚が成立するまでは夫婦です。
つまり、収入の多い方が少ない方に生活費を払う義務があるということです。
「離婚前の別居中だからお金をもらえない」は間違いです。
私がもらっていた金額
別居期間は約1年弱。
その間、月14万円の婚姻費用を受け取っていました。
金額は夫婦の収入差に応じて、裁判所が定めた「算定表」をもとに決まります。
一方的に決めるものではなく、収入のバランスで計算される仕組みです。
長女が大学受験、次女が高校受験という年に離婚の話が進んでいました。
その時期に月14万円があったことは、生活面でも精神面でも大きな支えになりました。
自分で申立てた
私は弁護士を使わず、自分で家庭裁判所に申立てました。
必要な書類を揃えて、家庭裁判所に郵送する形です。
申立て書類は裁判所のホームページからダウンロードできます。
難しそうに見えますが、書き方の説明もあるので、手順通りに進めれば対応できます。
「弁護士に頼まないとできない」と思っていたので、自分でできたのは正直驚きでした。
相手はスムーズに払ってくれた
申立てをしたあと、相手はスムーズに支払ってくれました。
揉めることなく、毎月きちんと振り込まれていました。
すべてがこうスムーズにいくわけではありません。
でも、申立てをしなければ何も始まらない。
まず動くことが大事です。
婚姻費用の注意点
請求できるのは「申立てをした月から」
婚姻費用は、申立てをした時点から請求できるのが原則です。
別居を始めた月まで遡って請求することは難しいとされています。
別居が始まったら、できるだけ早く動くことをおすすめします。
離婚が成立したら終わる
婚姻費用は離婚成立と同時に終了します。
離婚後は養育費に切り替わります。
私の場合、離婚後の養育費は月20万円(子ども2人分)で、婚姻費用より多くなりました。
ただし、婚姻費用は子どもだけでなく自分自身の生活費も含まれている点が違います。
離婚のタイミングと婚姻費用・養育費のバランスは、状況によって変わります。
公正証書や審判書があると安心
相手が払わなくなったときに備えて、取り決めを書面に残すことが重要です。
口約束だけでは、払われなくなったときに対応が難しくなります。
知らないと損をする制度
婚姻費用は、申立てをしないともらえません。
相手から自動的に払われることはない。
でも知って動けば、別居中の生活を支えてくれる制度です。
「別居したら生活費はどうしよう」と不安になっている方に、ぜひ知っておいてほしいです。
まとめ
- 別居中は婚姻費用を請求できる(離婚成立まで)
- 金額は夫婦の収入差をもとにした算定表で決まる
- 弁護士なしで自分で申立てできる(家庭裁判所へ郵送)
- 請求できるのは申立てをした月からが原則→早めに動く
- 離婚成立と同時に終了→養育費に切り替わる
- 私は月14万円を約1年間受け取り、生活の支えになった
知っているかどうかで、別居中の生活は大きく変わります 🌿
最後まで読んでくれてありがとうございます。