こんにちは、まゆみんです。

別居中でも、相手に生活費を請求できる制度があります。

「婚姻費用」といって、私は月14万円を約1年間受け取りました。

知らないと、もらえるお金をもらわずに過ごすことになります。

別居中、お金のことが一番不安でした。

収入はあっても、2人の子どもを抱えてひとりで生活費を賄えるのか。

でも知らなかったことがあります。

別居中は、相手に「婚姻費用」を請求できます。

これを知っていたか知らなかったかで、別居中の生活が大きく変わります。

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📋 この記事でわかること

  • 婚姻費用とは何か・いつから・いくら請求できるかがわかる
  • 弁護士なしで自分で家庭裁判所に申立てた実体験がわかる
  • 月14万円を約1年間受け取れた条件と手順がわかる

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が別居中に生活を維持するためにかかる費用のことです。

法律上、夫婦は互いに生活費を分担する義務があります。

別居していても、離婚が成立するまでは夫婦です。

つまり、収入の多い方が少ない方に生活費を払う義務があるということです。

「離婚前の別居中だからお金をもらえない」は間違いです。


私がもらっていた金額

別居期間は約1年弱。

その間、月14万円の婚姻費用を受け取っていました。

正直、最初は「こんなにもらえるの?」と驚きました。

でも算定表で計算すると、夫婦の収入差に応じて出てくる金額です。

請求しなければゼロ。知っていて動いたから受け取れた。

それだけのことです。

金額は夫婦の収入差に応じて、裁判所が定めた「算定表」をもとに決まります。

一方的に決めるものではなく、収入のバランスで計算される仕組みです。

長女が大学受験、次女が高校受験という年に離婚の話が進んでいました。

その時期に月14万円があったことは、生活面でも精神面でも大きな支えになりました。


自分で申立てた

私は弁護士を使わず、自分で家庭裁判所に申立てました。

必要な書類を揃えて、家庭裁判所に郵送する形です。

申立て書類は裁判所のホームページからダウンロードできます。

難しそうに見えますが、書き方の説明もあるので、手順通りに進めれば対応できます。

「弁護士に頼まないとできない」と思っていたので、自分でできたのは正直驚きでした。


申立てに必要な書類(参考)

私が実際に準備したものをまとめます。

  • 申立書(裁判所のHPからダウンロード)
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 申立人の収入がわかる書類(源泉徴収票・確定申告書など)
  • 相手の収入がわかる書類(わかる範囲で)

書類の詳細は家庭裁判所によって異なる場合があります。不安な方は、裁判所に電話で確認してから進めると安心です。

申立て費用は収入印紙1,200円と郵便切手代程度。弁護士費用と比べると、ほぼゼロに近い金額で手続きができます。


相手はスムーズに払ってくれた

申立てをしたあと、相手はスムーズに支払ってくれました。

揉めることなく、毎月きちんと振り込まれていました。

すべてがこうスムーズにいくわけではありません。

でも、申立てをしなければ何も始まらない。

まず動くことが大事です。


婚姻費用の注意点

請求できるのは「申立てをした月から」

婚姻費用は、申立てをした時点から請求できるのが原則です。

別居を始めた月まで遡って請求することは難しいとされています。

別居が始まったら、できるだけ早く動くことをおすすめします。

離婚が成立したら終わる

婚姻費用は離婚成立と同時に終了します。

離婚後は養育費に切り替わります。

私の場合、離婚後の養育費は月20万円(子ども2人分)で、婚姻費用より多くなりました。

ただし、婚姻費用は子どもだけでなく自分自身の生活費も含まれている点が違います。

離婚のタイミングと婚姻費用・養育費のバランスは、状況によって変わります。

公正証書や審判書があると安心

相手が払わなくなったときに備えて、取り決めを書面に残すことが重要です。

口約束だけでは、払われなくなったときに対応が難しくなります。


知らないと損をする制度

婚姻費用は、申立てをしないともらえません。

相手から自動的に払われることはない。

でも知って動けば、別居中の生活を支えてくれる制度です。

「別居したら生活費はどうしよう」と不安になっている方に、ぜひ知っておいてほしいです。


婚姻費用も、堂々ともらっていい

婚姻費用をもらうことを「悪いことをしている」と感じる必要はありません。

婚姻費用は法律で定められた権利です。

別居中の子どもの生活費・教育費・医療費を考えれば、請求して当然のお金です。

「申し訳ない」ではなく「子どものために受け取る」という気持ちで、堂々と申立てしてください。


動いてよかったと思っていること

申立てをするとき、正直怖かったです。

「揉めるかな」「相手が怒るかな」と不安でした。

でも申立ては権利の行使です。おかしいことは何もない。

弁護士なしで自分でできたこと、そして毎月きちんと受け取れたことは、離婚という長いプロセスの中で「自分でもできる」という自信になりました。


まとめ

  • 別居中は婚姻費用を請求できる(離婚成立まで)
  • 金額は夫婦の収入差をもとにした算定表で決まる
  • 弁護士なしで自分で申立てできる(家庭裁判所へ郵送)
  • 請求できるのは申立てをした月からが原則→早めに動く
  • 離婚成立と同時に終了→養育費に切り替わる
  • 私は月14万円を約1年間受け取り、生活の支えになった

知っているかどうかで、別居中の生活は大きく変わります 🌿


今すぐできること

別居中でまだ婚姻費用を請求していない方へ。

「家庭裁判所のホームページで婚姻費用の申立書をダウンロードする」

申立てをしないと、もらえません。

請求できるのは申立てをした月からが原則です。

早く動くほど、受け取れる金額が増えます。


最後まで読んでくれてありがとうございます。


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【免責事項】 本記事は筆者の個人的な体験および執筆時点の情報をもとにしています。法律・制度・給付条件は改正・変更される場合があります。記事内容は法的アドバイスを目的とするものではなく、個別の状況によって結果が異なる場合があります。手続きや申請の際は、お住まいの市区町村窓口や専門家へご確認ください。