こんにちは、まゆみんです。

児童手当、ちゃんと受け取れていますか?

「高校生ももらえるって本当?」 「所得制限がなくなったって聞いたけど、私も対象?」

そんな疑問を持っているシンママさん、まだ多いと思います。

2024年10月に制度が大きく変わって、もらえる人・もらえる額が増えました。 申請が必要なケースもあるので、最後まで読んでみてください。


結論:現在の児童手当、何がポイント?

一言でいうと、もらえる額が増えて、もらえる人が増えました。

変更点は大きく4つです。

  1. 対象年齢が高校生年代(18歳の年度末)まで延長
  2. 所得制限が完全撤廃(年収に関係なく全員もらえる)
  3. 第3子以降が月30,000円に増額(以前は15,000円)
  4. 支給回数が年3回→年6回(偶数月ごと)に変更

順番に説明していきます。


支給額の一覧

年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 月15,000円 月30,000円
3歳以上〜高校生年代 月10,000円 月30,000円

※「高校生年代」とは、18歳になった年度の末日(3月31日)までの子どもです。

第3子以降は一律月30,000円になりました。 子どもが多いご家庭ほど、恩恵が大きい改正です。


所得制限は完全になくなりました

以前は年収が高いと「特例給付」として月5,000円しかもらえない、または一切もらえないケースがありました。

2024年10月からは所得制限が完全撤廃されました。 年収に関係なく、全員が上の表の金額を受け取れます。

「所得が高くてもらえなかった」という方も、今は対象になっています。


支給月が年6回になりました

改正前 改正後
年3回(2月・6月・10月) 年6回(2・4・6・8・10・12月)

偶数月に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。 家計の管理がしやすくなりましたね。


「第3子」のカウント方法が変わりました

ここは見落としがちな大事なポイントです。

2024年10月からは、大学生年代(18〜22歳の年度末)の子どもも、親が経済的に養育している場合は子ども数に含めることになりました。

たとえば、こんなケースです。

子ども 年齢 第何子?
長子 21歳(大学生・仕送り中) 第1子(カウントあり)
次子 14歳 第2子
三子 7歳 第3子→月30,000円

21歳の子に仕送りをしている場合、その子もカウントに入ります。 7歳の子が第3子扱いになって、月30,000円もらえるんです。

ただし、大学生年代の子どもを含めたカウントを申請するには別途申請が必要です。 後述する「申請が必要なケース」を確認してください。


申請が必要なのはどんな人?

すでに児童手当を受け取っている方は、基本的に自動で改正後の金額に切り替わっています。

ただし、以下に当てはまる方は新たに申請(認定請求)が必要です。

当てはまるケース 理由
高校生年代のみを養育している 以前は対象外だったため
所得上限を超えて未受給だった 所得制限撤廃で新たに対象になったため
大学生年代の子を含め3人以上養育している 多子加算のカウントに追加申請が必要なため

お住まいの市区町村の窓口で手続きできます。 オンライン申請に対応している自治体もありますので、まず役所のホームページか窓口に確認してみてください。


シンママが特に気をつけること

ここが一番大事なところです。

離婚前と離婚後で受給者が変わる

離婚前は、父母のうち所得が高い方が受給者になるルールです。 元夫の方が収入が高かった場合、元夫が受給者になっていることが多いです。

離婚後は、子どもを養育しているひとり親が受給者になります。 ただし、手続きをしないと自動では切り替わりません。

離婚後は速やかに「認定請求(受給者変更)」の手続きを

離婚して子どもが私と一緒に暮らしているのに、手続きをしないままだと元夫に振り込まれ続けます。

私自身、離婚当初にこの手続きを知らなくて、あとから焦りました。 同じ思いをしてほしくないので、ここは強調させてください。

離婚が成立したら、できるだけ早く市区町村の窓口へ。 「認定請求(受給者変更)」の手続きをしてください。

児童扶養手当とは別の制度です

「児童手当」と「児童扶養手当(ひとり親手当)」は別の制度です。

制度名 対象 金額(目安)
児童手当 子どもを育てる全家庭 月10,000〜30,000円
児童扶養手当 ひとり親家庭 収入・子ども数による

両方同時に受け取ることができます。 まだ児童扶養手当を申請していない方は、ぜひ確認してみてください。


まとめ

  • 2024年10月から児童手当が大幅に拡充された
  • 対象が高校生年代までに延長された
  • 所得制限が完全撤廃され、全員が対象になった
  • 第3子以降は月30,000円に増額
  • 支給は**偶数月(年6回)**になった
  • 大学生年代の子も条件次第でカウントに含められる
  • 高校生年代のみ養育・所得超過で未受給だった方は申請が必要
  • シンママは離婚後に認定請求(受給者変更)の手続きを忘れずに
  • 児童扶養手当とは別制度で、両方もらえる

手続きが面倒に感じることもありますが、一度やれば毎月お金が入ってきます。 子どもたちのために、もらえるものはしっかりもらいましょう。🌿


最後まで読んでくれてありがとうございます。


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