こんにちは、まゆみんです。
離婚するとき、「年金分割」って知っていましたか?
私は離婚の手続きをするなかで知ったのですが、正直最初は「何それ?」という感じでした。
婚姻中の年金記録が分割されて、将来の年金が少し増える制度なのですが、 手続きをしないままでは、もらえるはずの年金を受け取れないままになります。
しかも、離婚後2年以内に手続きしないと一切できなくなります。
私は離婚と年金分割はセットだと考えています。離婚の手続きをするなかで、必ず確認してほしい制度のひとつです。
私は審判書に入れるつもりが書類の不備でできず、離婚後に自分で郵送手続きをしました。 同じことで困っている方の参考になればと思い、正直に書きます。
年金分割とは
婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合、その期間の年金記録を元夫婦間で分割できる制度です。
分割した分は、将来自分が受け取る年金に上乗せされます。
重要なのは、年金分割をしないと、もらえたはずの年金がもらえないままということ。 老後に気づいても、2年を過ぎていればもう手遅れです。
合意分割と3号分割の違い
年金分割には2種類あります。
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 婚姻期間全体 | 2008年4月以降のみ |
| 按分割合 | 夫婦の合意(または裁判所)で決める | 自動的に1/2 |
| 相手の合意 | 必要(または審判・調停) | 不要 |
| 手続き先 | 年金事務所 | 年金事務所 |
私の場合は合意分割でした。
元夫も厚生年金に加入していたため、婚姻期間全体の記録を分割する手続きが必要でした。
ただし、婚姻期間のうち私が第3号被保険者(扶養に入っていた)だった期間もあります。3号分割の対象になるのは2008年4月以降の期間だけなので、それより前の期間は合意分割のみの適用になります。
合意分割を申請すると、2008年4月以降の3号被保険者期間については3号分割(1/2)も同時に適用されます。どちらか一方だけを選ぶのではなく、合意分割を申請することで両方の制度がまとめて処理される仕組みです。
審判書に入れるつもりが、書類の不備でできなかった
ここが、私の体験談で一番お伝えしたいことです。
年金分割の手続きをするには、まず**「年金分割のための情報通知書」**という書類を取得する必要があります。
この書類には有効期限があります。
弁護士の先生から調停の日に必要な書類を事前に教えてもらっていたのですが、私が間違えて古い方の情報通知書を持って行ってしまったんです。
「ちゃんと準備したつもり」が、落とし穴でした。
結果として審判書に年金分割の内容を入れることができず、離婚成立後に自分で年金事務所に郵送で手続きをすることになりました。
情報通知書の取り方
手続きの前に、まず**「年金分割のための情報通知書」**を取得する必要があります。
これは年金事務所に請求する書類で、相手方(元夫)の同意なしに一人で請求できます。
請求に必要なもの
- 年金分割のための情報提供請求書(日本年金機構HPからダウンロード)
- 基礎年金番号確認書類(年金手帳など)
- 戸籍謄本(請求日から6ヶ月以内のもの)
請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードして、郵送でも請求できます。
自分で郵送手続きした流れ
年金事務所は土日祝日が休みです。
調停の期間中、仕事を何度も休ませてもらっていた私にとって、「窓口に行くためにまた休むのか…」という気持ちがありました。職場には本当に融通をきかせてもらっていたので、これ以上休むのは心苦しかった。
でも調べてみたら、郵送で全部完結できました。
本当に助かりました。
必要書類(私が送ったもの)
- 年金分割のための情報通知書(年金事務所に請求して取得)
- 按分割合の合意書のコピー(私の場合は審判書のコピー)
- 戸籍謄本(※離婚後に取得したもの。離婚の記載が必要)
戸籍謄本は離婚が記載された後のものを取得する必要があります。離婚前に取得したものは使えないので注意してください。
手続きの大まかな流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 情報通知書を請求 | 年金事務所に郵送で請求できます |
| ② 情報通知書が届く | 自宅に郵送で届きます |
| ③ 書類を揃える | 情報通知書・審判書コピー・離婚後の戸籍謄本 |
| ④ 年金事務所に郵送 | 住所地を管轄する年金事務所へ |
書類が足りなくても郵送でやり取りできる
私は一発で全部が揃ったわけではありませんでした。
最初、手元にあった離婚前の戸籍謄本を送ってしまいました。でも年金事務所から「離婚後に取得した戸籍謄本が必要です」と連絡があり、改めて離婚後の戸籍謄本を取り寄せて郵送しました。
戸籍謄本は「離婚の記載がある・離婚後に取得したもの」でないと使えません。
手元にある古い戸籍謄本をそのまま使わず、離婚成立後に役所で取得し直してください。
それでも、年金事務所とのやり取りは全部郵送で完結し、最終的に手続きを完了できました。
「完璧に揃えてから送らないと」と思って後回しにするより、まず動いてみて大丈夫です。年金事務所の方も親切に教えてくれます。
手続きするうえで知っておいてほしいこと
離婚後2年以内に必ずやる
年金分割の手続きができる期限は、離婚が成立した日から2年以内です。
これを過ぎると、どんな理由があっても一切手続きできなくなります。
離婚直後はやることが山積みで、後回しにしがちです。
でも年金分割だけは、「離婚したらすぐやる」と決めておいてください。
私が離婚後すぐに動いたのは、この期限が怖かったからです。
情報通知書は「最新のもの」を持っていく
年金分割のための情報通知書には、発行から一定期間の有効期限があります。
私は弁護士の先生から必要書類を教えてもらっていたにもかかわらず、古い方を間違えて持っていってしまいました。
「準備した」つもりでも、日付を確認してから持参することをおすすめします。
調停・審判に複数回通ううちに、最初に取得した書類が古くなっていることがあります。手続きの直前に改めて確認してください。
按分割合は最大1/2まで
合意分割の按分割合は、最大で1/2です。
元夫婦で合意するか、決まらなければ裁判所(調停・審判)で決めてもらいます。
弁護士なしで自分でできた
私の担当弁護士の先生は、こう言ってくださいました。
「依頼していただいてもいいですが、私どもへの費用もかかります。わざわざ費用をかけなくてもできる手続きなので、まず自分でやってみて、難しければまた相談してください」
子どもたちのことを一番に考えてくださる、本当に親切な先生でした。
その言葉に背中を押されて、自分でやってみることにしました。
年金分割は、必要書類を揃えて送るだけで完結します。難しい書き方が必要な書類はなく、「揃える→送る」という作業です。年金事務所のホームページにも手順が書いてあります。
「自分でできるか不安」という方も、やってみると思ったよりシンプルです。
まとめ
- 年金分割は離婚後2年以内に手続きしないと一切できない
- 合意分割は、審判書または合意書+情報通知書+戸籍謄本で手続きできる
- 戸籍謄本は必ず離婚後に取得したもの(離婚の記載があるもの)を使う
- 郵送で完結できる(窓口に行かなくていい)。年金事務所の方も親切に教えてくれる
- 情報通知書には有効期限があるので、手続き直前に取得するのがおすすめ
- 3号被保険者期間がある場合、3号分割の対象は2008年4月以降の期間のみ
- 私は審判書には入れられなかったが、離婚後すぐ自分で郵送して解決できた
「年金分割ってよくわからないし後でいいか」と思っているなら、ぜひ今すぐ確認してみてください。
老後にもらえるはずの年金を、手続きしないまま取り逃すのはもったいないです 🌿
最後まで読んでくれてありがとうございます。